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daishoya.net宮本行政書士事務所

10_相続

▼相続人の調査をしてほしい。
●たとえば、相続した預金を引き出したいとき、金融機関は、あなたが本当の相続人であることを示す書類を提出しなければ、預金の払戻には応じてくれません。
●相続税の申告が必要でない場合でも、相続資料 ( 戸籍・除籍・住民票・除票・相続関係図など ) は必要です。

▼自筆の遺言書を残したい。
●遺言は、法律で厳格な方式が定められています。方式を間違えると、せっかくの遺言が無効になってしまいます。
●遺言でできること ( 遺言事項 ) は、法律で定められています。 それ以外のことを書き残しても、法的には意味がありません。

▼公正証書による遺言を作成したい。
●公正証書遺言は、公証人が作るので、方式を間違って、無効になってしまうことがありません。
●公証役場に、原本が保管されるため、偽造や変造の危険がなくて安全です。

▼遺産分割協議書を作成してほしい。
話し合いによって決まった各人の相続分は、あとになってから争いがないように、遺産分割協議書という書面 に残しておきます。

● 無料相談
分からないことや不安なことがあれば、お問い合わせください。納得いくまで、何度でもご利用できます。

●関連ページ - daishoya.net
10_FAQ_相続 ( よくある質問 ) - daishoya.net
http://daishoya.net/faq/item_158.html

●当事務所の報酬額
相続人の調査 » 52,500円
自筆遺言書の起案及び作成指導 » 52,500円
公正証書による遺言作成の手続き » 52,500円
遺産分割協議書の作成 » 52,500円

( 2012/01/07 miyamoto )

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