建設業決算変更届
法定期限内に建設業決算変更届を行います。
「決算変更届」は事業年度終了から4か月以内に毎年必ず提出しなければなりません。
こんなことでお悩みではありませんか?
- 日々の業務が忙しく、決算変更届の作成や提出に手が回らない。
- 提出を忘れてしまい、添付する納税証明書が取得できない。
- 建設業決算変更届(決算報告)のやり方について詳しく知りたい。
建設業決算変更届とは
建設業決算変更届とは建設業許可を取得している事業者の方が決算内容や活動実績を報告するための書類のことです。
税理士さんが作る確定申告書を元に建設業簿記を作成し、工事経歴書等とまとめて一事業年度の報告書として行政庁へ提出します。
決算変更届という名称なので、変更時のみ提出するものだというイメージがあるかもしれませんが、毎事業年度終了後4ヶ月以内に必ず提出する必要があります。
建設業決算変更届の提出時期
決算変更届は原則として事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
ところが提出を忘れてしまったり、初めて許可を取得した業者で決算変更届の存在を知らなかったという方も意外といるそうです。
その際、数年分まとめて決算変更届を提出することも可能ですが、期限内に提出しなかったという記録が残ります。
毎年、必ず期限内に提出しましょう。
しかし、毎年決算変更届を提出しないことで生じるデメリットも多々あります。
決算変更届を提出しないことによるデメリット
① 更新手続きや業種追加手続きが行えなくなる
建設業許可の更新も、業種追加の申請も受け付けてもらえなくなります。
更新できなければ許可を失ってしまうため、取引先から大型案件を依頼されても受注することができず、せっかくの事業拡大のチャンスを無駄にしてしまうかもしれません。
② 取引先や金融機関から不信感を持たれる
決算変更届の提出状況は行政庁で誰でも閲覧することができるので、取引先や金融機関にチェックされている可能性があります。
期限が過ぎているのに決算変更届が提出されていないと、提出できないような後ろめたい理由があるのではと勘ぐられてしまうかもしれません。
また、期限が守れない管理体制が杜撰な会社という印象を与えてしまう可能性があります。
③ 始末書を提出しなければならない
決算変更届の提出書類の一つに、納税証明書があります。
納税証明書は、過去3年分までしか取得ができないため、5年分まとめて決算変更届を提出するとなると、どうしても何期分かは納税証明書が取得できません。(※4年分の場合もあります)
その際、代わりに始末書を提出する必要があります。
建設業決算変更届の注意点
① 届出期限は厳守しましょう
上記で述べましたが、提出期限を過ぎてしまうとあらゆるデメリットがあるのでお気をつけください。
② 工事経歴書の作成は慎重に
決算変更届を提出する際に必要な書類の中には工事経歴書というものがあります。
この工事経歴書には記載するうえで迷いやすいポイントがいくつかあるので注意が必要です。
工事経歴書の内容は経営事項審査申請の審査対象にもなる重要な書類なので慎重に作成しましょう。
③ 特定建設業者は財産要件に注意
一般建設業の方と比べて特定建設業の財産要件はとても厳しいです。
財産要件を欠いてしまいそうな場合など、不安になったら早めにご相談ください。
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