倉庫業登録申請
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫で保管する事業です。貸し倉庫やトランクルーム、レンタルスペースも倉庫業に含まれています。原料や製品、冷凍・冷蔵品や危険物など、国民の生活に欠かせない様々な物品を安全に保管する役割を担うことから、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を取得する必要があります。
国土交通大臣の登録を受けている倉庫のことを営業倉庫と呼びます。営業倉庫は倉庫業法で定められた様々な基準を満たしており、防犯・防災面で一定の品質が保証されています。また、倉庫業者が物品に対する保管責任を負っているため、万が一トラブルがあった場合は倉庫業者が責任を取ってくれます。
一方、自分のものを保管する倉庫は自家用倉庫と呼ばれ、こちらは倉庫業法の登録を必要としません。自家用倉庫を利用する場合は自己責任となるので、リスクを負う可能性があるということを頭に入れておく必要があります。
なお、無登録の倉庫で倉庫業を営業することは禁止されており、営業する側だけでなく利用する側も罰則を受ける対象となるので注意が必要です。
倉庫業登録の要件
- 申請者が欠格事由に該当しないこと
- 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たしていること
- 倉庫管理主任者が確実に選任できると認められること
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- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
- 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
倉庫業登録を取得するメリット
- 事業所税(資産割)を4分の3控除される
- 火災保険料が低減される
倉庫業登録を取得した後の注意点
- 倉庫業登録は、一度登録すると更新の手続きがありません。新規登録したときと状況が変わった場合は変更手続きが必要となります。
- 火災保険の加入が義務付けられます。
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