産業廃棄物収集運搬業許可申請

当事務所は、神奈川県を中心に関東一円の産廃許可申請も承ります。まずは役員のどなたかが講習を受講する必要があります。新規申請の場合、講習会修了の日から5年間、更新申請の場合は2年間有効なので、その間に申請をしなければなりません。

講習会を探す >> https://www.jwnet.or.jp/workshop/

講習は全国で行われますが、許可期限が迫ってから受講する場合、地元で講習会が行われておらず遠方まで受講しに行かなければならないケースもありますので、特に更新申請の場合は注意が必要です。

産業廃棄物処理業(産廃)とは

産廃許可とは、依頼者からお金を頂いて、依頼者の産業廃棄物を運ぶ(収集運搬業)際に必要な許可のことです。
近年は建設業者が建設業許可とあわせ、取得するケースが多々あります。
自社が排出した廃棄物を運搬するのであれば許可は不要ですが、他社が排出した廃棄物を運搬する場合は許可が必要です。
うちは許可がないから運搬だけ産廃許可業者に頼まなければならない、という煩わしさやコスト削減につながります。

廃棄物を積込む場所・積み下す場所それぞれの自治体の許可が必要

産廃収集運搬業許可は、廃棄物を積み込む自治体、積み下ろす自治体のそれぞれの自治体で許可が必要です。
東京都で積み込んで神奈川県で積み下ろす場合は、東京都と神奈川県の許可が必要です。

 

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