一般酒類小売業免許申請

一般酒類小売業免許とは、一般酒類小売業免許とは、酒類販売免許を持った酒類小売業者以外の一般消費者や飲食店への販売ができる免許です。
酒類販売業免許を持っている業者への販売をするには、酒類卸売業免許が必要となります。

一般酒類小売業許可を申請する上での注意点

① 店舗等で接客をする業者に限られる

一般酒類小売業免許の取得条件は通信販売を除く小売販売に限られます。インターネット等で通信販売等で販売を行う場合は通販免許が必要となります。

② 免許の申請は「販売場ごと」に行う必要がある

同じ業者でも複数の店舗で酒類を販売する場合は店舗ごとに免許を取得する必要があります。

③ 酒類販売管理者を選任する必要がある

酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者を酒類販売管理者に選任しなければならず、また前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修を受講させなければなりません。

④ 十分な経営の能力があること

過去の税務書類や免許付与後の経営をする上での酒類販売の事業計画書などから、申請者が事業を経営するにあたって十分な販売設備や資金、経営能力などを持っているかどうか審査されます。

 

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