古物商営業許可申請

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に利益が生じる場合は、許可が必要となります。
古物営業を始めるには、都道府県公安委員会(営業所の所在地のある警察署の防犯係)から古物商の許可を受けることが必要です。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要です。
同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

古物とは

古物営業法に定められた以下のいずれかに当てはまるものを古物とします。

  • 一度使用された物品
  • 未使用(新品)でも、使用のために取引されたもの
  • 上記を修理、手入れをした物品

ですが、これにあたる物すべてが古物営業法上の古物というわけではありません。
古物というためには古物営業法で定められた以下の13種類の品目のどれかにあてはまる必要があります。

(1) 美術品類
(2) 衣類
(3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車(それらの部品含む)
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品含む)
(6) 自転車類(それらの部品含む)
(7) 写真機類 

(8) 事務機器類
(9) 機械工具類
(10) 道具類
(11) 皮革・ゴム製品類
(12) 書籍
(13) 金券類

古物商営業許可を申請する上での注意点

① 申請の窓口となる警察署を確認する

申請窓口はご自身の営業所がある場所を管轄している警察署となりますが、同区内に複数の警察署がある場合は、営業所の番地等によって申請する警察署が異なります。事前に注意が必要です。

② 必要な申請書類は都道府県によって異なる

窓口となる警察署ごとに許可申請に必要な書類や考え方が異なります。同じ都道府県内でもそれぞれの地域によって細かいルールがある場合もあるのでよく確認しましょう。

③ 個人事業主で取得した古物商許可は法人に引き継げない

個人事業主としてビジネスを始めた後に法人を設立した場合は、法人として再度許可を取得する必要があります。許可を取得した人自身が社長となった場合でも、取り直さなければなりません。

上記以外にも、人事業主・法人のどちらで申請するかによって、注意事項が異なります。
不明な点がある方はお気軽にご相談ください。

 

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